22日は衆議院議員選挙 期日前投票の有効活用を
来る22日(日)は、衆議院議員選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票日だ。日曜日にさまざまな理由で当日投票ができない場合には、期日前投票を利用することができる。
期日前投票というと、「何か特別な理由がないと利用できないのでは?」と思う方もいるかもしれない。しかし同制度のポイントは、冠婚葬祭のほかレジャーや買い物などの私的な理由、または仕事などの理由で投票に行けない場合でも利用できるという点だ。
郵送で手元に届く選挙の案内の中に「選挙のお知らせ」などの期日前投票に必要な用紙が同封されている。自宅で記入して持っていくとスムーズに投票できるが、投票所で用紙をもらってその場で記入することも可能だ。
「期日前投票」に行ってみた
記者は実際に期日前投票に足を運んだ。平日の夕方、投票会場には少し並ぶ程度の有権者がおり、順番に投票用紙の交付を受けながら記入、投票をしていた。今回受け取る投票用紙は、衆議院議員小選挙区選出議員選挙、比例代表選出選挙、最高裁判所裁判官国民審査の3種類だ。
衆議院議員小選挙区選出議員選挙では、候補者の名前を直に記入する。一方で、比例代表選出選挙は政党の名前を記入する。どちらの場合も投票用紙に記入するコーナーに、候補者名および政党名が一覧できるようになっているので、こちらで確認して正確な表記をすることが重要だ。最高裁判所裁判官国民審査では、用紙に最高裁判事の名前が一覧できるようになっており、この中で不適格と思う人物にバツ印を記入する方式だ。記入した投票用紙をそれぞれの投票箱に入れて投票は終了する。
投票するだけじゃない、今どきの選挙
投票済証明書というものをご存じだろうか? 投票済証明書とは各種選挙の投票後にその証明として選挙管理委員会から交付される証明書のことだ。投票を終えたら、その帰りに、投票管理をしている方に投票済証明書が欲しい旨を伝えると受取ることができる。最近ではこの証明書を商業施設などで提示すると、割引サービスなどを受けることもできるという。自治体によっては証明書を発行しないとしているところもあるため確認が必要だが、発行している場合は選挙の帰りに利用してみるのもいいかもしれない。
(写真はイメージ)