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12月は「職場におけるハラスメント撲滅月間」 職場環境改善への機運に

12月は「職場におけるハラスメント撲滅月間」 職場環境改善への機運に

厚生労働省は、12月を「職場におけるハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメント防止のための広報・啓発活動を集中的に実施することを発表した。

職場のハラスメント対策においては、2017年1月から男女雇用機会均等法および育児・介護休業法の改正によりマタニティハラスメント防止の措置を講じることが事業主に義務付けられている。また、2019年5月には「改正労働施策総合推進法」(通称:パワハラ防止法)が成立するなど法制化によるハラスメント対策も進められている。厚労省が今回の撲滅月間を定める狙いは「だれもが気持ちよく働くことができる職場環境への気運を盛り上げること」としている。

職場のハラスメントは、それを受ける人だけがダメージを被るのではなく、職場全体の生産性にも悪影響を及ぼし、企業にとってもイメージダウンにつながる要素をはらんでいるもの。同省が運営するハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団サイト」では、実際にハラスメントを受けて悩んでいる人、管理職、人事担当者、それぞれの視点からハラスメントに関する情報をチェックできるようになっている。また、ハラスメント防止のためのポスターやパンフレット(事業者用・労働者用)などが無料でダウンロード可能となっている。

(写真はイメージ)